神戸・芦屋・西宮にお住まいの定年間近の方へ 野口社会保険労務士事務所
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定年後の年金
定年後もお勤めなさる方
定年後もお勤めなさる方は、1ヶ月の年金額と総報酬月額合わせて28万円までならお給料と年金の両方受け取ることができます。
給料・年金と共に高年齢雇用継続給付を受け取れる場合があります。
詳しくはお問い合わせよりご連絡下さい。
野口からの一言アドバイス
総月額報酬とは
総報酬月額というのは、その月のお給料だけではありません。
今から遡って1年間のボーナスも含みます。
今4月とします。去年の7月と12月にそれぞれ30万円づつ貰っていたとします。
月のお給料が20万円とすると
   
 
{20万+(30万+30万)}÷12=25万  
※20万ではありません。
   
  25万が総報酬月額となります。
   
  また、28万円を超えた分に関しましては超えた分の半分がカットされます。
※厚生年金基金のある方は少し複雑になります。
  詳しくはお問い合わせよりご連絡下さい。
再雇用と勤務延長
再雇用される場合、60歳以降は、多くの方はお給料が下がります。お給料が下がれば、年金を受給できる場合がありますが・・・

再雇用・・・ 退職日に一旦退職し、翌日から再雇用される方法を同日得喪といい、その月から標準報酬が改定され、少しでも年金を受給できる方は その月分の年金から受給できます。(実際の振込みは数ヶ月先)

勤務延長・・・ 定年後退職せず引き続き雇用されると、3ヶ月後にやっと標準報酬が改定され、年金を受給できるのは、3ヶ月後からになります。
(実際の振込みは数ヶ月後)
 
年金をもらう時の注意事項

1. お給料が高くて年金をもらえなくても60歳で請求しておいて下さい。
もらえるようになってからと思っていると、配偶者の所得証明等、面倒なこともあります。
   
2. 年金相談等はご夫婦でいかれるのが一番よいと思います。
奥様が専業主婦の方や、20年以上お勤めの方によって加給年金がつく場合、つかない場合等、様々なケースがあります。
   
3. 今の会社以外にお勤めなさったことはありませんか?
若い頃の職歴など、よくご自身で思い出して、社会保険事務所で調べてもら って下さい。女性の方は、旧姓でも調べてもらうといいです。
   
4. 年金・失業保険ともに後払いですので、請求してから数ヶ月しないと支給されません。
   
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